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第1章 総則

(趣旨) 

第1条 この達は、海上自衛隊における移動局等の開設等の手続、移動局等の検査及び資格試験の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この達において「部隊等」とは、長官直轄部隊及び当該部隊の編成に加わる各級の部隊並びに機関(海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。)をいう。

第2章 移動局等の開設等の手続

(開設)

第3条 部隊等の長は、移動局等を開設しようとする場合には、開設予定期日の3箇月前までに海上幕僚長に開設の上申を行わなければならない。

2 部隊等の長は、前項の上申に際しては、次に掲げる資料1部を提出するとともに、その写しを第10条の規定により当該移動局等の検査を担当する検査官に送付するものとする。

(1) 移動局等開設事項書(別記様式第1)

(2) 移動局等施設事項書(別記様式第2(その1)−別記様式第2(その8))

(3) 移動局等試験成績表(別記様式第3)

(承認後の変更)

第4条 部隊等の長は、移動局等開設の承認後に移動局等の種別又は無線機材の種類若しくは数量等を変更する必要がある場合には、前条に準じて変更の上申を行わなければならない。ただし、移動局等施設事項書及び移動局等試験成績表については、変更した無線機材についてのみ提出するものとする。

2 部隊等の長は、前項の提出書類の写しを、前条第2項に規定する検査官に送付するものとする。

(廃止)

第5条 部隊等の長は、移動局等を廃止した場合には、速やかに次に掲げる事項を記載した移動局等廃止届を海上幕僚長に提出するものとする。

(1) 承認番号

(2) 船舶名、航空機名(機体番号)、部隊名又は機関名等

(3) 移動局等の種別

(4) 廃止年月日

(5) 廃止理由

(承認書の再交付)

第6条 部隊等の長は、承認書を破損し、汚損し、又は亡失したときは、その理由を付し、海上幕僚長に承認書の再交付を上申しなければならない。

(承認書の返納)

第7条 部隊等の長は、第4条の規定により変更に係る承認書を受けたとき、若しくは前条の規定により承認書の再交付を受けたとき、又は第5条の規定により移動局等を廃止したときは、1箇月以内に旧承認書又は廃止した移動局等の承認書を海上幕僚長に返納しなければならない。ただし、承認書の亡失に基づく承認書の再交付の場合は、この限りでない。

第3章 移動局等の検査

(検査官の任免手続)

第8条 海上幕僚監部指揮通信情報部長(以下「海幕指揮通信情報部長」という。)は、海上幕僚監部に勤務する者のうちから、航空集団司令官、地方総監、教育航空集団司令官及びシステム通信隊群司令は、隷下の通信、電子整備又は航空電子整備関係の部隊等に勤務する者のうちから、幹部自衛官又は幹部相当職の防衛庁技官で、かつ、次の各号のいずれかに該当する者を検査官予定者として選定し、当該予定者の所属、官職及び氏名並びに当該資格を証明する経歴書を添付して海上幕僚長に報告又は上申するものとする。

(1) 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級陸上無線技術士又は第二級陸上無線技術士の資格を有する者

(2) 自衛隊の甲種無線資格を有する者

(3) 大学(短期大学、防衛大学校、海上保安大学校等を含む。)、高等専門学校の電気工学科、通信工学科又は無線通信科を卒業した者

(4) 前3号に該当しない者で、海上幕僚長がこれと同等以上の能力を有すると認めた者

2 前項の規定は、海幕指揮通信情報部長、航空集団司令官、地方総監、教育航空集団司令官又は中央通信隊群司令が次の各号のいずれかに該当すると認める場合の報告又は上申について準用する。この場合において、当該理由を併せて海上幕僚長に報告するものとする。

(1) 検査官が異動した場合

(2) 検査官を増減する必要がある場合

(3) 検査官を交代する必要がある場合

(主任検査官)

第9条 海上幕僚長は、海上幕僚監部の検査官から、それぞれ主任となる検査官(以下「主任検査官」という。)を、航空集団、地方隊、教育航空集団及びシステム通信隊群の検査官のうちから、検査区域(自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第27条に規定する警備区域をいう。以下同じ。)ごとに主任検査官を指定し、これを関係部隊等の長に通知するものとする。

2 検査区域の主任検査官は、検査の実施について当該検査区域の検査官(海上幕僚監部及び中央通信隊群の検査官を除く。)を統制するものとする。

(検査担当区分)

第10条 移動局等の検査の担当区分は、別紙第1のとおりとする。

2 検査区域の主任検査官は、担当する移動局等の行動、修理その他特別の事情により、当該移動局等の検査を実施することができない場合は、検査の実施可能な他の検査区域の主任検査官にその検査を依頼することができる。

(検査実施計画)

第11条 主任検査官は、毎年度の4月末までに、担当する移動局等に対する当該年度の検査実施計画を作成し、海上幕僚長に提出するものとする。

(検査実施期日及び検査官の指定)

第12条 主任検査官は、検査予定日の2週間前までに受検する部隊等の長に検査実施の期日、検査官の官職、氏名、その他検査に必要な事項を通知するものとする。

(機材及び書類の準備)

第13条 検査を受けようとする部隊等は、検査に際して必要な検査用測定器類及び次に掲げる書類を準備するものとする。ただし、第3号及び第4号の書類は、新設検査の場合はこの限りでない。

(1) 移動局等検査機材一覧表(別記様式第4)

(2) 送信機及び送受信機の試験成績一覧表(別記様式第5)

(3) 無線局承認書

(4) 無線検査表又は無線検査簿

(5) 無線局申請関係書類

(6) 無線業務日誌

(7) 電波法令集

(8) 海上自衛隊における通信関係諸規則類

(9) 通信要歴簿(航空機局の場合は除く。)

(10) 機器経歴簿又はとう載装備品来歴簿

(11) その他検査官の指示するもの

(検査の立会い)

第14条 部隊等の長は、検査に際しては、海上自衛隊達(平成元年第42号)第5条に規定する通信指揮官及び必要と認める無線資格者を立ち会わせるものとする。

2 立会者は、検査が能率的に実施できるよう検査官に協力するものとする。

(検査実施後の検査官の措置)

第15条 検査官は、検査を実施したときは、その判定、指示事項その他所要事項を無線検査表又は無線検査簿に記入し、当該部隊等の長に通知するとともに、遅滞なく所属の主任検査官に検査報告書(別記様式第6)を提出するものとする。

2 検査官は、不合格の判定となるような重大な指摘事項については、その都度海上幕僚長に報告するものとする。

3 主任検査官は、第1項により提出された検査報告書に基づき、検査種別ごとに集計して移動局等検査成績表(別記様式第7及び別記様式第8)を作成し、これに所見を付し、当該検査報告書とともに、検査実施の翌年度の4月末までに海上幕僚長に提出するものとする。

(受検後の部隊等の措置)

第16条 部隊等の長は、検査の指摘事項については、速やかに所要の措置をするとともに、その結果を担当の主任検査官に通知するものとする。

第4章 無線資格者試験

(試験期日及び資格区分)

第17条 無線資格者試験は、自衛隊の電波の監理に関する訓令(以下「訓令」という。)別表第1に掲げる全資格について、毎年1回3月に実施し、その期日については、その都度示すものとする。

(試験実施責任者及び試験場)

第18条 無線資格試験の試験実施責任者は、次に掲げる部隊及び機関の長とし、試験実施責任者の所定により試験場を設定するものとする。

(1) 地方隊

(2) 航空群

(3) 教育航空群

(4) 中央通信隊群

(5) 海上自衛隊第1術科学校

2 受験者は、その所属する部隊等の長が指示する最寄りの試験場において受験するものとする。

(試験官等)

第19条 試験実施責任者は、所属隊員のうちから、試験官及び試験補助官(以下「試験官等」という。)若干名を指定し、次の業務を行わせるものとする。ただし、所属隊員を試験官等に指定することが困難な場合は、システム通信隊群司令と協議の上、システム通信隊群の隊員を指定することができる。

(1) 受験者の確認

(2) 試験の実施及び監督

(3) 答案の採点

(4) 合格基準該当者(合格予定者)の判定

(5) 試験関係報告資料等の作成

(6) その他必要と認める事項

2 試験官等は、幹部自衛官をもつて充てるものとする。ただし、試験補助官は、准海尉若しくは海曹又はこれに相当する事務官等をもつて充てることができる。

(受験者名簿の送付)

第20条 受験者の所属する部隊等の長は、試験場ごとに受験者名簿(別記様式第9)を2部作成し、これをその年の12月10日までに当該試験実施責任者に送付するものとする。

2 部隊等の長は、受験者名簿送付後、受験予定者の異動等により、受験の取消し又は試験場の変更を行う場合は、その都度、関係する試験実施責任者及び部隊等の長に通知するものとする。

(受験者数の通知)

第21条 試験実施責任者は、その年の12月25日までに当該試験に係る無線資格別の受験者員数を海幕指揮通信情報部長に通知するものとする。

(試験問題等の送付)

第22条 海幕指揮通信情報部長は、前条の受験者数の通知により、試験問題及び正解表(配点表を含む。)を試験期日の2日前までに試験実施責任者に送付するものとする。

(試験実施要領等)

第23条 試験実施要領、採点要領及び合格判定基準は、別紙第2のとおりとする。

(試験終了後の措置)

第24条 試験実施責任者は、毎年4月末日までに次の表により、当該試験に係る書類を添付して、海上幕僚長に試験結果を報告するものとする。
報告書類名
様式
提出部数

受験者採点表(受験者名簿に採点した点数を記入したもの)
別記様式第9

試験実施成果要約表
別記様式第10

総合合格予定者名簿
別記様式第11

科目別合格予定者名簿
別記様式第12

解答状況一覧表
別記様式第13

(合格者の通知)

第25条 無線資格が付与された者及び科目別合格者に対する通知は、海上自衛隊報(通達版)をもつて行う。

(試験答案等の取扱い)

第26条 試験実施責任者は、試験答案等を、合格者が決定するまで保管するものとし、じ後、速やかに残余の試験問題及び正解表とともにこれを破棄するものとする。

(試験免除課程及び付与される無線資格)

第27条 訓令第30条第1号の規定に基づき、無線資格試験を免除される課程及び当該課程を修了した場合に付与される無線資格は、別紙第3に示すとおりとする。

(試験免除者の資格付与上申手続)

第28条 前条の規定による試験免除課程の修了者の無線資格付与の上申の手続は、別紙第3に示す上申者が、上申書に無線資格付与予定者名簿(別記様式第14)を2部添付し、これを当該課程修了予定日10日前までに海上幕僚長に提出するものとする。

附 則

この達は、昭和43年4月1日から施行する。

附 則 中央通信隊群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和43年3月16日から施行する。ただし、阪神基地隊、大阪派遣隊及び阪神警務分遣隊並びに市ヶ谷業務分遣隊に係る部分は、同月30日から施行する。

附 則 〔自衛艦隊の改編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和44年3月15日から施行する。〔ただし書略〕

附 則 〔第1次改正による附則〕

この達は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

附 則 〔予備自衛官制度等の発足に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和45年7月1日から施行する。

附 則 〔警備隊の改編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和45年10月1日から施行する。〔ただし書略〕

附 則 揚陸隊等の名称の改正に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕

1 この達は、昭和46年4月1日から施行する。

附 則 〔第2潜水隊群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和48年10月16日から施行する。

附 則 〔第2次改正による附則〕

この達は、昭和50年4月21日から施行する。

附 則 〔海上自衛隊警務隊の運用等に関する達の一部を改正する達の附則抄〕

この達は、昭和51年5月11日から施行する。

附 則 〔第3次改正による附則〕

この達は、昭和51年9月24日から施行する。

附 則 〔開発指導隊群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和53年7月1日から施行する。

附 則 〔海洋業務群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和55年3月17日から施行する。

附 則 〔第4次改正による附則〕

この達は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則 〔海上自衛隊少年術科学校の廃止に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和57年10月1日から施行する。

附 則 〔第5次改正による附則〕

この達は、昭和58年7月1日から施行する。

附 則 〔第6次改正による附則〕

この達は、昭和59年11月9日から施行する。

附 則 〔航空集団の改編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和62年12月1日から施行する。

附 則 〔第7次改正による附則〕

1 この達は、昭和63年2月18日から施行する。

2 この達の施行の際、現に海曹士普通科電信課程、海曹高等科航空電子整備課程、海曹士普通科航空電子整備課程、海曹士航空士対潜課程、航空士戦術課程、海曹士航空士機上整備課程及び海曹士航空士水測課程を履修中の者に対する当該課程の修了に伴う無線資格の付与については、なお従前の例による。

附 則 海上自衛隊の病院の廃止及び自衛隊地区病院の新設に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和63年4月8日から施行する。

附 則 〔海上自衛隊達の附則抄〕

1 この達は、平成2年1月28日から施行する。

附 則 〔第8次改正による附則〕

この達は、平成2年9月19日から施行し、同年5月1日から適用する。

附 則 〔第9次改正による附則〕

この達は、平成4年3月6日から施行する。

附 則 〔行政文書の用紙規格A判化に伴う勤務評定の実施に関する達等の一部を改正する達の附則〕

1 この達は、平成5年4月1日から施行する。

2 この達施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則 〔海上自衛隊の航空救難に関する達等の一部を改正する達の附則〕

この達は、平成6年3月10日から施行する。

附 則 〔第10次改正による附則〕

この達は、平成8年1月24日から施行する。

附 則 〔隊番号の変更に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成9年3月24日から施行する。

附 則 〔第11次改正による附則〕

この達は、平成10年4月1日から施行する。

附 則 〔補給本部等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成10年12月8日から施行する。

附 則〔海上幕僚監部首席法務官等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成14年3月22日から施行する。ただし、ミサイル艇隊に係る改正規定は同月25日から、多用途支援艦に係る改正規定は同月27日から施行する。

附 則〔第12次改正による附則〕

この達は、平成18年3月27日から施行する。

附 則防衛庁設置法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成18年3月27日から施行する。

別表第1(第10条関係)
移動局等の検査官と検査担当区分

検査区分
検査官
検査担当移動局等

新設検査

定期検査

変更検査

臨時検査
航空集団、地方隊、教育航空集団及びシステム通信隊群の検査官
検査区域に所在(在籍)する部隊等に属する移動局等のうち、当該検査区域の主任検査官が指定する移動局等

海上幕僚監部の検査官
海上幕僚監部の主任検査官の指定する移動局等

 注:臨時検査の実施については、必要の都度別に示す。

別紙第2(第23条関係)

試験実施要領、採点要領及び合格判定基準

1 試験実施要領

(1) 筆記試験

ア 科目は、技術、法規及び英語の3種類とする。

イ 試験時間割については、陸上自衛隊及び航空自衛隊とおおむね同時に実施することとし、次の基準により行うものとする。

 技術 0900〜1000(10問)

 法規 1010〜1110(10問)

 英語 1120〜1220(4問)

ウ 各科目の試験開始から15分経過後の入場及び20分経過前の退場は、禁止する。

エ 試験場には、筆記要具及び身分証明書以外の携行を禁ずる。

オ 答案は、試験問題用紙に直接記入する。

(2) 実地試験

ア 科目は、和文電信送受信、欧文電信送受信、和文電話送受話及び欧文電話送受話の4種類とする。

イ 送受信又は送受話速度等は、訓令の別表第2に掲げるところによる。

ウ 送信又は送話の試験方法は、受験者個人ごとに実施し、試験官等がその場において聴取又は点検して採点する。

エ 受信又は受話の試験方法は、試験官等の送信又は送話する可聴音を同時に受信又は受話させ、規定の電報用紙等に記入させる。

2 採点要領

(1) 筆記試験

ア 各科目について、それぞれ100点満点とし、各問の配点は、解答表に示すところによる。

イ 訓令第30条第2号により法規の試験の一部を免除させる者については、受験部分を100パーセントとし正解率をもつて表示する。

(2) 実地試験

減点方式とし、次のとおり採点する。

3 試験合格判定基準

(1) 科目別合格判定基準

ア 各科目について、筆記試験は60点以上を、実地試験は送信と受信の合計又は送話と受話の合計が70点以上を、それぞれ合格とする。

イ 訓令第30条の規定により、法規の試験の一部を免除される者については、試験部分の正解率が60パーセント以上に相当する点数を合格とする。

(2) 総合合格判定基準

資格に対応する全部の科目が、科目別合格基準に適合したものを合格とする。

別紙第3(第27条、第28条関係)
無線資格試験免除課程及び付与される無線資格

免除課程
付与される無線資格
上申者

海曹士専修科無線電信

(モールス課程) 
甲種陸上無線通信士

甲種海上無線通信士

甲種航空無線通信士
海上自衛隊第1術科学校長

生徒後期通信課程

海曹通信課程
甲種海上無線通信士

(無線電信の通信操作を除く。)

生徒中期通信課程
乙種陸上無線通信士

乙種海上無線通信士

乙種航空無線通信士

幹部専門通信課程
丙種陸上無線通信士

丙種海上無線通信士

丙種航空無線通信士

海士通信課程

海曹射管課程
特殊無線技士

海士射管課程

海曹電測課程

海士電測課程
海上自衛隊第3術科学校長

海曹電子整備課程

海士電子整備課程

幹部専修科レーダー器材整備課程

幹部専門航空電子整備課程

海曹航空電子整備課程

海士航空電子整備課程

生徒後期航空電子整備課程

海曹士専修科航空士通信課程
甲種航空無線通信士
第205教育航空隊司令

海曹士航空士通信課程

生徒航空士通信課程

航空士機上電子情報課程
乙種航空無線通信士

航空士機上通信情報課程
丙種航空無線通信士

実用機(VP)課程
乙種航空無線通信士
第203教育航空隊司令

航空士戦術(実用機)課程

海曹士航空士対潜(音響)課程

海曹士航空士対潜(非音響)課程

海曹士航空士機上電子整備課程

生徒航空士対潜(音響)課程

生徒航空士対潜(非音響)課程

幹部航空士機上整備課程
丙種航空無線通信士

海曹士航空士機上整備課程

海曹士航空士武器課程

実用機(HS)課程
乙種航空無線通信士
第211教育航空隊司令

海曹士航空士対潜(回転翼)課程

生徒航空士対潜(回転翼)課程

航空士救護課程
丙種航空無線通信士

別記様式第1(第3条関係)

 
移動局等の種別
該 当 無 線 局

船舶局
  船舶に装備又はとう載の無線設備を使用する無線局

航空機局
  航空機装備の無線設備を使用する無線局

無線測位局
  GCA、ASR等無線設備を使つて無線測位業務を行なう無線局(船舶局及び航空機局に含まれるものを除く。)

レーダー局
  レーダー装置(IFFを含む。)を使用する陸上の無線局(無線測位局に含まれるものを除く。)

陸上移動局
  陸上(河川、湖沼、その他これに準ずる水域を含む。)を移動中又はその特定しない地点に停止中使用する無線局(無線測定局及びレーダー局に含まれるものを除く。)

移動局
1 陸上、海上又は航空の1又は2以上にわたり携帯して移動中又はその特定しない地点で使用する無線局(他の移動局等に含まれるものを除く。)

2 他の種別に該当しない無線局

(2) 「無線機材の種類及び数量」は、部隊等の装備又は保有する無線機材について移動局等に種類ごとに記入する。ただし、補給関係部隊等における保管中の補給用及び学校等における整備教育専用の機材を除く。

(3) 変更の場合は無線機材の種類及び数量の(新)の欄に変更後の全機材について、(旧)の欄には変更前の全機材について記入し、記事欄には変更分に対する説明を略記する。

(4) 用紙の規格は、日本工業規格A列4番として縦に使用する。

別記様式第2(その1)(第3条関係)