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1 臨時勤務又は臨時乗組(以下「臨時勤務等」という。)を命ずることのできる者(以下「命令権者」という。)、その命ずることのできる範囲及び臨時勤務等の指示又は要請あるいは承認をすることのできる範囲を次のとおりとする。

2 配置指定権者が、臨時勤務等を命ずる場合は、次の各号の一に該当する場合を除き、補職権者め承認を得なければならない。

(1) 海上幕僚長の指示若しくは補職権者の指示又は要請によるとき。

(2) 配置指定を行なうことのできる配置先への臨時勤務等で、赴任旅費を必要とせず、かつ、新たに乗組手当の支給を要しないとき。

3 地方総監がその補職にかかる自衛官に臨時勤務等を命じ、あるいは配置指定権者に対して臨時勤務等の指示又は要請を行ない、若しくは承認を与える場合は、補職の場合に準ずる。ただし、次の各号の一に該当する場合は、海上幕僚長の承認を得なければならない。

(1) 遠洋航海の場合を除き、臨時勤務等の期間が3ケ月をこえる場合。

(引き続いて臨時勤務等の期間を延長する場合で、その期間が通算して3ケ月をこえる場合を含む。)

(2) 防衛出動、治安出動、海上における警備行動、災害派遣、爆発物処分作業等及び演習又は特殊な訓練、作業に際し臨時増員の必要があるときを除き、臨時勤務等先において定員を超過する場合。

(3) 臨時勤務等をさせることのため新たな経費の配分を要する場合。

4 臨時勤務を命ぜられた者(自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号)第52条第1項の規定により船舶内に居住すべき者を除く。)は、部隊等において宿泊、給養を受けるものとする。ただし、臨時勤務を命ぜられる者の居住場所が、臨時勤務先における通勤可能区域(自衛官の居住場所に関する訓令(昭和29年防衛庁訓令第19号)第6条の規定に基づき所属長が定める区域をいう。)内にある場合はこの限りではない。

5 命令権者が、宿泊、給養施設のない部隊等へ臨時勤務を命ずるとき(前項ただし書きの場合を除く。)は、臨時勤務先においてこれにかわる手段を講じてあることを確認して臨時勤務を命じなければならない。

6 別表左欄に掲げる命令権者が、中欄に掲げる作業等の命令を発した場合は、1項、2項、3項及び7項の規定にかかわらず、当該作業等の命令を受けた者は、それぞれ当該右欄に掲げるところにより臨時乗組を命ぜられたものとみなす。ただし、この場合、命令権者は、当該年度の実施について、必要な経費の枠を含めてあらかじめ海上幕僚長の承認を得ていなければならない。

7 臨時勤務等を命ずる場合は、個別命令をもつて行なうものとし、その書式は次の例による。

(1) 命ずる場合

「何々のため平成年月日から平成 年(同年) 月 日までの間(部隊等名)に臨時勤務(臨時乗組)せよ。

階級   氏     名」

(2) 期間を変更する場合

「臨時勤務(臨時乗組)の期間は平成 年 月 日までとする。

階級   氏     名」

注:命ぜられた期間は、原則として臨時勤務等先における赴任の日から離任の日までをいうものとする。(発令は、赴任を要する日数を考慮した日付をもつて行なうのを例とする)


命令権者
作 業 等 の 命 令
臨時乗組を命ぜられたとみなされる内容

命令を受ける者
命令の内容
期 間
臨時乗組先

潜水医学実験隊司令
教育訓練部に補職又は配置された自衛官
海上自衛隊潜水医学実験隊の編制に関する訓令(昭和52年海上自衛隊訓令第23号)第1条に定める「訓練指導」を命じた場合
当該訓練指導を命ぜられた期間
現に訓練指導のために乗船する艦艇

海上訓練指導隊司令
指導部、指導科、教育科、整備科に補職又は配置された自衛官
海上訓練指導隊の編制に関する訓令(昭和29年海上自衛隊訓令第26号)第1条に定める「海上訓練指導」を命じた場合
当該海上訓練指導を命ぜられた期間のうち航海訓練期間
現に海上訓練指導のために乗船する艦艇

誘導武器教育訓練隊司令
訓練科に補職又は配置された自衛官
誘導武器教育訓練隊の編制に関する訓令(昭和57年海上自衛隊訓令第18号)第1条に定める「海上訓練指導」を命じた場合
当該海上訓練指導を命ぜられた期間
現に海上訓練指導のために乗船する艦艇

潜水艦教育訓練隊司令
訓練科に補職又は配置された自衛官
潜水艦教育訓練隊の編制に関する訓令(昭和44年海上自衛隊訓令第17号)第1条に定める「海上訓練指導」を命じた場合
当該海上訓練指導を命ぜられた期間
現に海上訓練指導のために乗船する艦艇

掃海業務支援隊司令
訓練科、訓練整備科に補職又は配置された自衛官
掃海業務支援隊の編制に関する訓令(平成12年海上自衛隊訓令第3号)第1条に定める「海上訓練指導」を命じた場合
当該海上訓練指導を命ぜられた期間
現に海上訓練指導のため乗船する艦艇

第101航空隊司令、第121航空隊司令、第122航空隊司令、第123航空隊司令、第124航空隊司令
第101航空隊、第121飛行隊、第122飛行隊、第123飛行隊又は第124飛行隊に補職又は配置された自衛官
航空機をとう載する護衛艦における訓練等を命じた場合
当該護衛艦において訓練等を命ぜられた期間
現に訓練等のために乗艦する護衛艦

警備隊司令又は基地隊司令
水中処分隊に補職又は配置された自衛官
艦艇を母船とする水中処分作業又は訓練を命じた場合
当該作業又は訓練を命ぜられた期間
母船となる艦艇

注:1 艦艇には、海上自衛官の居住する船舶の指定等に関する達(昭和38年海上自衛隊達第109号)第1条に規定する支援船を含むものとする。

  2 臨時乗組を命ぜられたとみなされる者が、臨時乗組先の艦艇(船)長よりも自衛官の順位において上位である場合の職務上の指揮監督は、当該艦艇(船)長の指揮系統上において、当該者よりも自衛官の順位が直近上位にある者が行なうものとする。