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昭和43年3月15日

海幕衛第1294号
改正
昭和54年9月22日 海幕術第3697号〔第1次改正〕

昭和63年4月26日 海幕衛第2112号〔第2次改正〕

平成6年1月17日 海幕衛第184号〔第3次改正〕

平成10年12月25日 海幕衛第6137号〔第4次改正〕

平成14年4月12日 海幕衛第2134号〔第5次改正〕

平成17年4月1日 海幕衛第1961号〔第6次改正〕

平成17年9月8日 海幕衛第5120号〔第7次改正〕

海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて

自衛隊の病院における部外者の診療に係る承認手続等について(通達)

 標記について、防衛庁長官から別添のとおり通達されたので遺漏のないようにされたい。

 なお、同通達第3項に基づく報告書は、当該報告書提出月の10日までに海上幕僚監部に必着するように送付されたい。