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海上自衛隊訓令第6号
改正
平成14年3月20日 海上自衛隊訓令第24号〔第1次改正〕

 自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第32条の規定に基づき、移動通信隊の編制に関する訓令を次のように定める。

移動通信隊の編制に関する訓令

(任務)

第1条 移動通信隊は、移動通信網の構成及びその運用に関する業務を行なうことを任務とする。

(編制)

第2条 移動通信隊は、移動通信隊本部、搬送隊及び無線隊をもつて編成する。

(司令)

第3条 移動通信隊の長は、移動通信隊司令(以下「司令」という。)とする。

2 司令は、2等海佐をもつて充てる。

3 司令は、システム通信隊群司令の指揮監督を受け、移動通信隊の隊務を統括する。

(移動通信隊本部)

第4条 移動通信隊本部においては、司令の行なう移動通信隊の隊務の統括に必要な事務をつかさどる。

(搬送通信隊)

第5条 搬送通信隊の長は、搬送通信隊長とする。

2 搬送通信隊長は、司令の命を受け、移動搬送通信装置による通信回線の構成及びその運用に関する業務を行う。

(衛星通信隊)

第6条 衛星通信隊の長は、衛星通信隊長とする。

2 衛星通信隊長は、司令の命を受け、移動衛星通信装置による通信回線の構成及びその運用に関する業務を行う。

(分隊)

第7条 司令は、移動通信隊の隊員をもつて、規律の維持、隊員の身上取扱い等のため、分隊1以上を編成することができる。

(委任規定)

第8条 この訓令に定めるもののほか、移動通信隊の内部組織に関し必要な事項は、海上幕僚長が定める。

附 則

この訓令は、昭和43年3月16日から施行する。

附 則〔第1次改正による附則〕

この訓令は、平成14年3月22日から施行する