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1 退職
(1) 依願退職
隊員が退職を申し出たときは、勤務する部隊等の長は退職希望の理由等について調査し、退職を適当と認めた場合は、次に掲げる書類を添えて、退職希望日の10日前までに(退職日付で特別昇任が予想され、その特別昇任によつて任免権者を異にする場合は20日前までに)任免権者(長官の任免にかかる隊員にあつては退職希望日の前月15日までに海上幕僚長)に上申するとともに、必要とすれば指揮系統上の上級者に写しを送付する。ただし、入校、教育入隊中の隊員については、入校先、教育入隊先の部隊等の長が上申を行うとともに当該隊員の所属部隊等の長に写しを送付するものとし、臨時勤務、臨時乗組中の隊員については、臨時勤務先、臨時乗組先の部隊等の長からの通報に基づき当該隊員の所属部隊等の長が上申を行う。部隊等の長は、退職を申し出た隊員が若年、特に未成年者である場合は、当該隊員の両親又は後見人等と連絡を密にし、その取扱いを誤らないようにしなければならない。
(2) 定年退職
自衛官が定年に達して退職する場合は、部隊等からの上申を待つことなく、任免権者が発令手続を行う。
(3) 任期満了による退職
任用期間満了に際し、継続任用を志願しない隊員及び継続任用を承認しない隊員については、任免権者が発令手続を行う。
(4) 出向
隊員を防衛庁以外の国家機関へ出向させる場合は、任免権者が出向先の任免権者と協議して出向を命ずる。
(5) 死亡
隊員が死亡した場合は、所属部隊の長は隊員の分限、服務等に関する訓令(昭和30年防衛庁訓令第59号)第17条の規定による死亡報告書とともに死亡診断書(又は死体検案書)を当該隊員の任免権者に提出する。
2 休職及び復職
隊員に休職(復職)を命ずる必要が生じたときは、当該隊員の所属する部隊等の長は、次に掲げる書類を添えて、でき得る限り速やかに(前もつて発令日を予定し得るときは10日前までに)海上幕僚長又は当該地方総監に上申するとともに、必要とすれば指揮系統上の上級者に写しを送付する。
注:長官補職に係る自衛官及び4級以上の事務官等については、海上幕僚長への提出部数を2部とする。
3 3等海尉への特別昇任
准海尉たる退職者が別に定める基準に該当して、3等海尉に特別昇任させることが適当と認める場合は、自衛官の昇任に関する訓令(昭和34年防衛庁訓令第62号)第15条の規定による特別昇任上申書に替えて、当該地方総監は次に掲げる書類をもつて退職日の15日前までに海上幕僚長に上申する。
4 海外渡航
(1) 隊員が国の用務以外の目的で海外渡航の希望を申し出た場合は、所属部隊等の長は事情を調査して、隊員の分限、服務等に関する訓令(昭和30年防衛庁訓令第59号)第15条の3の規定による海外渡航承認申請書を受け付け、渡航手続に必要とする日数に十分の余裕をもつて、次の内容について意見を付して、渡航承認権者に進達する。
ア 渡航の目的、動機等の妥当性
イ 申請者の人物、健康状態、性行
同行者のある場合は、その人柄及び申請者との関係、続柄
ウ 旅行に要する経費の額、その出所及び信用の程度
エ 申請者が渡航中の人事取扱い
オ 必要とすれば「ア」から「エ」を証明する書類等の写し
(2) 各渡航承認権者は、各四半期ごとの渡航承認状況を別紙様式第7により翌月10日までに海幕人事教育部長に通知する。
添付書類:別紙様式第1〜別紙様式第7